労働者派遣法により、労働者派遣業を行うにあたっては、以下の要件を満たす「キャリア形成支援制度」を設けることが定められています。
1. 派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた段階的かつ体系的な教育訓練の実施計画
① 実施する教育訓練が、その雇用する全ての派遣労働者を対象としている
② 実施する教育訓練が、有給かつ無償で行われている
③ 実施する教育訓練が、派遣労働者のキャリアアップに資する内容である
④ 派遣労働者として雇用する際に実施する教育訓練(入職時の教育訓練)が含まれている
⑤ 無期雇用派遣労働者への教育訓練は、長期的なキャリア形成を念頭に置いた内容である
[教育訓練の要件]
(1) 全派遣労働者対象とした入職時の教育訓練
少なくとも最初の3年間は毎年1回以上の教育訓練の機会の提供
キャリアの節目などの一定の期間ごとにキャリアパスに応じた研修等を用意
(2) フルタイムで1年以上の雇用見込みの派遣労働者一人当たり、毎年概ね8時間以上の教育訓練の機会を提供
(3) 派遣元事業主は教育訓練を適切に受講できるように就業時間等に配慮しなければならない
2. キャリアコンサルティングの相談窓口を設置
① 相談窓口には担当者(キャリアコンサルティングの知見を有する者)が配置されていること
② 相談窓口は、雇用する全ての派遣労働者が利用できること
③ 希望する全ての派遣労働者がキャリアコンサルティングを受けられること
3. キャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供
派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供のための事務手引、マニュアル等が整備され、それらの手続きが規定されていること
当社でも、上記1~3の措置を実施し派遣で働くみなさまのサポートを行っています。
詳細については「スキルアップ支援」よりご確認ください。
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